悪性新生物による障害
悪性新生物による三つの障害の区分
(ア ( 悪性新生物にそのものによって生じる局所の障害
→局所に応じた各章の認定基準をみる
→診断書は局所に対応する用紙を使用する
(イ) 悪性新生物による全身の衰弱又は機能の障害
(ウ) 悪性新生物による治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
→(イ)と(ウ)はその他の診断書を使用する
〈悪性新生物の障害認定日〉
障害認定日は原則、初診日から1年6か月経過した日となる。
ただし悪性新生物が原因で人工臓器の造設(喉頭摘出・人工肛門・尿路変更など)が
あった場合はそれぞれの特例日が障害認定日になる。
一般状態区分と障害等級の例示
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障害の程度 |
障害の状態 |
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1級 |
著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分の(オ)に該当するもの |
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2級 |
衰弱又は障害のため、一般状態区分の(エ)又は(ウ)に該当するもの |
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3級 |
著しい全身衰弱のため、一般状態区分の(ウ)又は(イ)に該当するもの |
| 区分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体活動は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度ことはできるが、しばしば介助が必要で、日中は50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
〈その他の診断書の見方〉
項番⑬は血液・造血器であり、造血器腫瘍等に使用
項番⑭は免疫機能障害であり、HIV等に使用
項番⑮は胃がん、肺がん、乳がん等の通常の腫瘍に使用する
⑮の記載のポイント
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項番⑪身長・体重 |
全身の衰弱を表す |
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項番⑮1症状 (1)自覚症状 |
全身の倦怠感は必須、抗がん剤の副作用で吐き気、嘔吐、下痢、食欲不振、動機、息切れ、発熱など多く記載する |
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項番⑮1 症状 (2)他覚症状 |
ブランクにしないこと |
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項番⑮2 検査成績 (1)血液・生化学検査 |
ヘモグロビン濃度は重要 |
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項番⑮2 検査成績 (2)その他の検査成績 |
腫瘍マーカー等 |
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項番⑯現症時の日常生活 活動能力及び労働能力 |
日常生活の支障、労働能力 |
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項番⑰予後 |
必ず記載する |
〈転移〉
転移性悪性新生物は原発性悪性新生物と組織上一致するか否か、転移であることが確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。