先天性感音難聴、20才到達時頃の受診がなく診断書が取得できなかったが、他の資料を提出し、25才で障害認定日請求(遡及請求)を行い1級で認定された事例
先天性感音難聴で事情があり10才で初めて受診。聴力は両耳とも100デシベル以上で障害等級は1級相当であった。
その後、聴力は改善せず成人したが25才で初めて障害年金の請求を試みた。治療方法がないため継続して受診しておらず、20才到達時前後3か月以内の診断書は取得できなかったが、20才到達時の認定日請求を希望しており当事務所に依頼されて来た。
まず10才時の初診証明を取得し、先天性感音難聴の診断と100デシベル以上の聴力を確認し、同じく10才時点での身体障害者手帳の診断書を取り寄せ傷病名、聴力を確認した。
また20才まで特別児童扶養手当を受給していたのでその申請書に添付した診断書があれば、20才到達時点での診断書に替えることができるのだが、申請の時の診断書は特別児童扶養手当の支給終了後5年を経過していたため、その控えは取得できなかったが受給していた事実の資料も取得した。
こうして20才時点で聴力を推定できる資料等を添付した結果1級で遡及が認められた。
その後、聴力は改善せず成人したが25才で初めて障害年金の請求を試みた。治療方法がないため継続して受診しておらず、20才到達時前後3か月以内の診断書は取得できなかったが、20才到達時の認定日請求を希望しており当事務所に依頼されて来た。
まず10才時の初診証明を取得し、先天性感音難聴の診断と100デシベル以上の聴力を確認し、同じく10才時点での身体障害者手帳の診断書を取り寄せ傷病名、聴力を確認した。
また20才まで特別児童扶養手当を受給していたのでその申請書に添付した診断書があれば、20才到達時点での診断書に替えることができるのだが、申請の時の診断書は特別児童扶養手当の支給終了後5年を経過していたため、その控えは取得できなかったが受給していた事実の資料も取得した。
こうして20才時点で聴力を推定できる資料等を添付した結果1級で遡及が認められた。
