先天性感音難聴、20才到達時頃の受診がなく診断書が取得できなかったが、他の資料を提出し、25才で障害認定日請求(遡及請求)を行い1級で認定された事例
先天性感音難聴で事情があり10才で初めて受診。聴力は両耳とも100デシベル以上で障害等級は1級相当であった。
その後、聴力は改善せず成人したが25才で初めて障害年金の請求を試みた。治療方法がないため継続して受診しておらず、20才到達時前後3か月以内の診断書は取得できなかったが、20才到達時の認定日請求を希望しており当事務所に依頼されて来た。
まず10才時の初診証明を取得し、先天性感音難聴の診断と100デシベル以上の聴力を証明し、同じく10才時点での身体障害者手帳の診断書を取り寄せ傷病名、聴力を確認した。聾学校に在籍し卒業後、18才で同校のあっせんで就職した時の診断書の聴力の資料も取得した。
また20才まで特別児童扶養手当を受給していた記録を市役所から入手した。
請求時の診断書には「20才到達時の頃の聴力は100デシベル以上であったと推測される」との記載をしてもらい、前記の資料も添付した結果1級で遡及が認められた。
その後、聴力は改善せず成人したが25才で初めて障害年金の請求を試みた。治療方法がないため継続して受診しておらず、20才到達時前後3か月以内の診断書は取得できなかったが、20才到達時の認定日請求を希望しており当事務所に依頼されて来た。
まず10才時の初診証明を取得し、先天性感音難聴の診断と100デシベル以上の聴力を証明し、同じく10才時点での身体障害者手帳の診断書を取り寄せ傷病名、聴力を確認した。聾学校に在籍し卒業後、18才で同校のあっせんで就職した時の診断書の聴力の資料も取得した。
また20才まで特別児童扶養手当を受給していた記録を市役所から入手した。
請求時の診断書には「20才到達時の頃の聴力は100デシベル以上であったと推測される」との記載をしてもらい、前記の資料も添付した結果1級で遡及が認められた。
