平衡機能の障害
平衡機能の障害の対象
・原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれる
等級の例示
2級 四肢体幹に器質的異常がない場合で「閉眼」で起立・立位保持が「不能」又は
「開眼」で直線を歩行中に10メートル以内に「転倒」、あるいは「著しくよろめいて」
歩行を中断せざるを得ないもの
3級 「閉眼」で起立・立位保持が「不安定」
「開眼」で直線を10メートル歩いた時、多少転倒しそうになったり、よろめいたりしてもどうにか「歩き通す」もの
・めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな以上所見が認められ、かつ労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)と認定する
診断書の見方
⑩の(3)平衡機能の障害
ア 閉眼での起立。立位保持の状態 イ 開眼で直線10メートル歩行の状態