精神の障害

10年来の双極性障害を罹患していて、初診医療機関が廃院してカルテの所在が不明だったが調査の結果カルテが見つかり、障害認定日の診断書も取得でき、遡及請求にも成功した。

双極性障害で10年以上治療を受けていたが、今回初めて障害年金の請求を検討し当事務所に依頼があった。 
 初診病院は終診から5年を過ぎたところでしたが、1年前に廃業しており院長さんの所在は不明であった。もちろんカルテなども保管されているかも分からなかったし連絡先等も不明であったため、医療機関の届出などを管轄している保健センターに調査を依頼したところ、別の病院にカルテが保管されていたのが判明した。
 保健センターからの問い合わせにより、カルテ保管病院から当事務所に連絡が入り、カルテの写しの依頼をしていたところ、そのカルテ保存病院の医師が初診病院で主治医であったことから、障害認定日の診断書も作成してくれることになり、結果的に遡及請求もすることができて、障害認定日から認定された。
 この事例で一般の方が自分で請求していたら、初診日の確定や遡及請求も難しかったと思われます。
 このように初診日や障害認定日の診断書で困ったときは、社会保険労務士など専門家に相談されると良いでしょう。

会社勤務中でうつ病で請求するも、障害厚生年金に不該当。 審査請求、再審査請求も棄却されたが、再請求して3級に認定された。

会社勤務中に、業績が原因で上司との関係が悪化し、うつ病を発病。
一時休職したが復職後も回復せず退職に至った。
退職後、経済的な理由で間を置かず障害者雇用で別会社に再就職した。
そして再就職先の同僚が障害者で障害年金を受給していたのを知り、障害年金を請求するも等級不該当、さらに審査請求・再審査請求したが棄却された。
等級不該当の理由は、診断書の就労勤務先が「一般企業」となっているなど全体的な記載が軽いなどであった。
今回、改めて症状などの聞き取りを行い、診断書依頼の際に症状の詳細、障害者雇用の書類などをまとめた文書を主治医に手渡した。また前回診断書より悪化した原因のエピソードとして、職場内の様子も記載して貰った。
そして事後重症請求で再請求した結果、障害厚生年金3級に認定された。

名古屋障害年金支援オフィス

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