音声又は言語機能の障害
障害の種類
ア)構音障害又は音声障害 発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態
イ)失語症 大脳の言語野の後天的脳損傷により、いったん獲得された言語機能に障害が生じた状態
ウ)聴覚障害による障害 先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態
障害等級と症状
2級 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの
3級 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの
障害手当金 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに内容を確認することで、ある程度成り立つもの
喉頭摘出手術 喉頭摘出手術をして発音に関する機能を喪失したものは2級と認定する
障害認定日は孤島全摘手術を施行した日
併合の取り扱い 音声又は言語機能の障害とそしゃく・嚥下機能の障害は併合認定する
音声又は言語機能の障害と肢体又は精神の障害も併合認定する