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肢体の障害

5年前の脳出血で左半身麻痺になり事後重症請求するも、等級不該当となった。1年後に再請求して障害基礎年金2級が遡及で認められた。

5年前に脳出血で左半身麻痺となった、1年前に事後重症請求を自分で行ったが、等級不該当で不支給。

理由は診断書の日常生活における動作の障害の程度が「補助用具を使用しない状態」で判断するところを「補助用具を使用した状態」で判断されたものであった。

これは診断書を作成した主治医障が障害年金の診断書の作成に不慣れであったのが原因であった。

依頼を受けて、過去の身体障碍者手帳の診断書を取り寄せ、障害認定日(初診日より6か月以上経過し症状が固定した日)頃にも等級に該当した状況であった事が確認出来たので、障害認定日の診断書と現在の診断書(補助用具を使用しないでの判断と前回の診断書の誤りの説明がある)をもって遡及請求し障害基礎年金2級で認められた。
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