眼の障害

眼の障害認定基準

〚眼の障害〛

1. 視力 

 

1級    ・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

      ・一眼の視力が0.04, 他眼の視力が手動弁以下のもの

  

2級    ・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

      ・一眼の視力が0.08 ,他眼の視力が手動弁以下のもの

 

3級    両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの

  

障害手当金 ・両眼の視力がそれぞれ0.6以下に準じたもの

      ・一眼の視力が0.1に減じたもの

 

(*手動弁とは眼前で手を動かしていることがわかるもので、視力は0とする)

 

2,視野                                                                                                

                                                                                                            

〈1級〉   ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 

      ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視認点数が20点以下のもの

 

〈2級〉   ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下、かつ、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

 

            ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

 

〈3級〉      ・ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの

 

     ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの

 

 

〈障害手当金〉   

 

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

 

     ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度56

度以下に減じたもの

 

     ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの

 

     ・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの    

 

 

,その他の障害

 

障害手当金のみ  

 

・「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」とは普通にまぶたを閉じた場合に

角膜を完全に覆い得ない程度のものをいう

        

・「両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは眼の調節機能

及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいう

         

・「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要

とする程度の障害を残すもの」とは

          

    「まぶたの運動障害のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの

         

    「眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活できないため、労働が制限される程度のもの

 

         

    「瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により眩しさを訴え、労働に支障をきたす程度のもの

 

4.その他

 

  視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害または瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定に取り扱いを行う

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