鼻腔機能の障害
・障害の程度は「障害手当金」のみ
障害の状態と認定要領
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは
→ 鼻腔部分の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害のあるもの
嗅覚の喪失は認定の対象にならない
診断書の見方
・診断書は12号の2を使用
⑩障害の状態 (2)鼻腔機能の障害 を見る
ア 鼻軟骨の欠損 イ 鼻呼吸障害の有無
・障害の程度は「障害手当金」のみ
障害の状態と認定要領
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは
→ 鼻腔部分の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害のあるもの
嗅覚の喪失は認定の対象にならない
診断書の見方
・診断書は12号の2を使用
⑩障害の状態 (2)鼻腔機能の障害 を見る
ア 鼻軟骨の欠損 イ 鼻呼吸障害の有無