鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害

・障害の程度は「障害手当金」のみ

 

障害の状態と認定要領

 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは

→ 鼻腔部分の全部又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害のあるもの

 

  嗅覚の喪失は認定の対象にならない

 

診断書の見方

・診断書は12号の2を使用

 ⑩障害の状態 (2)鼻腔機能の障害 を見る

 

ア 鼻軟骨の欠損  イ 鼻呼吸障害の有無

名古屋天白障害年金オフィス

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