障害年金の請求はどんな所が難しい?
1. 初診日が分からない
初めて診察を受けたのが相当前の日時であるとき、初診日が思い出せない場合があります。こうした時は現在から過去へと記憶を辿っていきますが、記憶にもないときは
また手元に残っている診察券や領収書などを確認するのも一法です。
2. 初診証明(受診状況等証明書)が取得できない
初診日は分かっているけれど、その医療機関が閉院していたり、終診日から5年以上経過していてカルテが廃棄されていたりすると、初診証明(受診状況等証明書)が取得できないときがあります。
こうした時は2番目の医療機関で受診状況等証明書を発行して貰い、初診日の医療機関の受診状況等証明書が取得できない申立書を作成しますが、2番目の医療機関の受診状況等証明書に初診日の記載がないと別途それを証明できる診察券等の資料が必要です。その資料もないときは第三者証明を添付します。
上記の様に初診の医療機関の受診状況等証明書がが取得できないときは、かなり苦労する事になります。
3. 診断書の内容が実態を反映していなくて症状が軽いものになっている
普段の診察で症状などをよく伝えていないため実際の症状より軽い記載になっていて、障害年金の審査において等級に不該当になる事がよくあります。
診断書の作成を依頼する時に、日常生活の支障などメモにして医師に渡すなどして実態を反映した診断書を取得する必要があります。
4. 障害認定日の診断書の取得が難しい
これも初診証明と理由は同じことも多く、廃院している、カルテが廃棄されている、などがあります。
また障害認定日以降3か月以内に受診日がないと規定の診断書が取得できません。これについては、規定の障害認定日以後3か月以内の診断書でなくても、その前後の診断書で認められることもあります。
病歴・就労状況等申立書の書き方も難しくて、よく分からないという方も多いです。
また記載内容も診断書との整合性が大切で、記載内容によっては不支給の原因になることがあります。
対策としては、年金事務所や社会保険労務士に相談することです。
自力では解決できない事も多いですし、そのまま提出すると不支給につながります。