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お役立ちコラム

請求方法と必要な診断書

障害年金の請求には医師等が作成した診断書が必要です。

そしてその診断書は請求方法により、現症日(診断書に記載された診断内容がいつの時点かを示す日)や枚数が異なります。

請求方法には下記のような種類があり、その内容と必要な診断書は次の通りです。

1. 認定日請求
認定日請求とは障害年金の原則的な請求方法で、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)から1年以内に請求した場合を言います。この時に必要な診断書は現症日が障害認定日から3ヶ月以内のもの1通になります。
  
尚、障害認定日には「人工透析の開始日から3ヶ月を経過した日」など必ずしも初診日から1年6ヶ月を経過しなくても請求できる10項目程の特例があります。

2.事後重症請求

事後重症請求とは障害認定日に障害等級に該当しない症状の状態であり、請求しない
又は請求したが等級不該当で不支給になった場合で、その後症状が重くなった時に
請求する事を言います。

この場合の診断書は請求日以前3か月以内の現症日の診断書が必要です。
つまり診断書の現症日の3か月以内に請求しなければいけません。

3.遡及請求

遡求請求とは障害認定日から1年以上経過して認定日請求する事を言います。
障害認定日に障害等級に該当していたかも知れないが、認定日請求をしていなかった
場合で、後日認定日請求をするものです。

この場合の診断書は障害認定日から3か月以内の現症日のものと、請求日以前3か月
以内の現症日のものとの計2通が必要です。

4.20才前傷病の障害年金の請求
 
20歳前傷病の障害年金の請求は初診日が ①20歳到達日以前1年6か月以上前(つ
まり年齢が18才6か月未満)と ②20歳到達日以前1年6か月以内(年齢が18歳6
か月以上20歳未満)の場合により診断書が違います。

障害認定日が①の場合20歳到達日、②の場合初診日から1年6か月経過した日と
なります。

初診日が①の場合
・認定日請求
 現症日が20歳到達日前後3か月以内の
もの・・・・(1)
・事後重症請求
 現症日が請求日以前3か月以内の
もの・・・・(2)
・遡求請求
(1)と(2)の計2通
  
初診日が②の場合
・認定日請の
障害認定日から3か月以内の現症日の
もの・・・・(1)
・事後重症請求
請求日以前3か月以内の現症日の
もの・・・・(2)
・遡及請求
(1)と(2)の計2通  

 以上の様に請求方法により必要な診断書が違いますので、年金事務所や社労士などに
確認してから診断書を取得するようにして下さい。
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