名古屋天白障害年金支援オフィス(地域密着と低価格が特色!)

お役立ちコラム

障害認定日は1年6か月経過しなくてもいい特例がある

障害年金の請求は、初診日から1年6か月経過した障害認定日以降にならないと、請求出来ない決まりがあります。
ただしこの障害認定日には1年6か月経過しなくても障害認定日とされる例外があります。
初診日から1年6か月以内に症状が固定したと認められたときは、症状が固定した日が障害認定日となります。それは下記の場合です。

1.人工透析療法を開始してから3か月経過した日
2.人工骨頭または人工関節の挿入置換施術の行われた日
3.心臓ペースメーカーまたはICD(植込み型除細動器)、人工弁の装置を装着した日
4.人工肛門増設または尿路変更術をしてから6か月経過した日
5.遷延性植物状態になり3か月経過した日
6.新膀胱を増設した日.上下肢を切断・離断した日
8.上下肢を切断・離断して創面(傷口)の治癒日
10.在宅酸素療法を開始した日
11.脳血管障害による運動機能障害の症状が、初診日から6か月経過した日以降固定した日
12.人工呼吸器・胃ろうで初診日から6か月経過した日以降に恒久的措置である日
                                       
ただし上記の日が障害認定日となるのは、初診日から1年6か月以内の場合です。
初診日から1年6か月経過した日以降に上記の状態となった場合は、原則の障害認定日は過ぎていますので、請求はすぐにできることになります。
記事一覧