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お役立ちコラム

障害年金はいつ請求できる?

障害年金は病気や障害になったら、いつ請求できるでしょうか。


原則的には、その傷病で初めて病院で診察を受けた日(これを初診日と言います)から1年6か月経過した日(この日を障害認定日と言います)から請求が出来ます。


つまり1年6か月経過した日にその傷病による症状があれば、請求出来るのです。


この障害認定日には例外があり、1年6か月を経過していなくても症状が固定していれば請求が出来る特例があります。


また1年6か月の認定日経過した時点で、商法が軽くて請求しなかったり、請求したが不支給となった場合でも、その後症状が悪化した場合には、65才の誕生日の前々日までは請求することが出来ます。

これを事後重症請求と言います。


また認定日請求を制度を知らなくて請求せずに障害認定日から1年を経過していても、認定日請求が出来ます。これを遡及請求と言います。この遡及請求が認められると、最大5年間の受給が出来ます

認定日請求は障害認定日から年金の受給権は発生しますが、受給は時効の関係で最大5年の受給となります。
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