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お役立ちコラム

うつ病など精神の病気で障害年金が受給できる基準はありますか?

「うつ病」などで障害年金の請求は可能です。

ただし「初診日要件」、「保険料納付要件」など満たしている前提です。

あとは「うつ病」などで「障害要件」を満たすことが出来れば、障害年金は受給できます。

「障害要件」とは何でしょうか?

「うつ病」などで障害年金の基準に該当している事です。

ざっくり言うと、1級は入院しているか、援助が常時必要な状態
        2級は自宅で療養していて、援助が随時必要な状態で労働は出来ない
        3級は労働は制限があるが、援助があれば出来る状態       です

そして「障害要件」は殆んどが「診断書」で判断されます。

つまり、診断書の内容で殆んど決まります。

具体的には、診断書のこの項目が重要です。

(1)①欄の傷病名 
   うつ病・統合失調症・発達障害・知的障害などの神経症圏(不安神経症など)以外ならOKです。(神経症圏の病名でも他に神経症圏以外の病名が併記されていればOKです)
(2)⑩欄の障害の状態 
   ア 現在の症状又は状態・・・ここがしっかりチェックが入っている

   イ 上記の具体的な記載・・・ここもしっかり出来るだけ具体的に記載されている

   ウ 日常生活状況・・・ 
1.入院・在宅など 同居者の有無(ここは重要です。一人暮らしだと援助なしでも生活可
能と判断されて、不支給につながります。一人暮らしなら援助の内容、理由など診断書に記載して貰います。

2.日常生能力の判定は重要です(ガイドライン参照)

3.程度は重要です。(ガイドライン参照)

エ 現症時の就労状況・・・就労していれば援助や意思疎通の状況を記載してもらう

キ 福祉サービスの利用状況・・・就労継続支援施設など行っていれば必ず記載する

(3) ⑪欄の現症時の日常生活活動能力及び労働能力・・・ここは上記の総まとめなので最初にざっくり言った内容に該当する様に記載されているかが重要です

(4ガイドライン
                   障害等級の目安

程度
判定平均
(5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は
2級
3,0以上
3.5未満
1級又は
2級
2級 2級
2.5以上
3.0未満
2級 2級又は
3級
2.0以上
2.5未満
2級 2級又は
3級
3級又は
3級非該当
1.5以上
2.0未満
3級 3級又は
3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

 1. 程度は、診断書の記載項目」である「日常生活能力の程度」の5段階評価を示す

 2. 判定平均は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したもの

 3. 表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換える
(障害基礎年金は2級までしかないため)

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