障害年金の請求を自分で行うと失敗しがちな注意点は?
障害年金を自分で請求しようとして、失敗につながる注意点はどんな事でしょう
1.初診日がよく分からない、年数が経ちすぎて記憶がない
初診日が昔のことで、はっきり思い出せない。
現在の病気の原因となった症状があいまいで、初診の病院が判断できない、
などの理由で初診日の特定のところで、手続きが止まってしまっている。
このような時、年金事務所の窓口でも相談できますが、それでも良い方法が
見つからないケースは社会保険労務士が一緒に考えて前に進むことも多い
です。
2.初診病院が廃院、カルテの破棄などで受診状況等証明書(初診証明)が取得
できない
これもよくあることで、手続きが進まないときがあります。
このケースにもいろいろな方法が年金機構のホームページなどで明示されて
いますが、それを見つけられない、読んでもよく分からないなどの場合が
多いです。診察券や領収書、紹介状などの資料で証明できることが多いので
社会保険労務士などの専門家の知識を求めましょう。
3.適切な診断書の取得ができない
障害年金の審査は、大部分が診断書によって判断されます。
その診断書が正確に症状が記載されていないと、判定する認定医も正しい
判断が出来ず、障害状態が実態より低く判定され不支給につながります。
それを防ぐには、診断書を依頼する時に症状を医師に正確に伝える必要が
あります。できれば口頭より文書の方が確実に伝わります。こうした文書を
社会保険労務士は速やかに作成する事ができます。
また作成された診断書に不備や不適切な記載がある時も、社会保険労務士は
チェックし訂正を医師に求めるお手伝いができます。
4.病歴・就労状況等申立書の作成が難しい、時間がかかる
病歴・就労状況等申立書を初めて作成する人がほとんどで、何をどのように
記載すれば良いのか、分からない。 また症状もついつい無意識に見栄を
張ってしまい、実際より軽く記載してしまう事も多いです。こうした場合、
診断書より軽く記載すると、病歴・就労状況等申立書の記載内容が判断材料
になり、不支給につながります。社会保険労務士はそうした不適切な記載を
防ぎ、適切な書類を依頼者の方と共に作成します。
他にも多くのことで専門家である社会保険労務士はその知識とノウハウで
本来なら受給できる障害年金が不支給になるのを防ぎ、依頼者の最大利益を
考えて行動します。 ご自分での請求手続きを考えている方も、上記のような
問題があれば是非、当事務所にご相談ください。
1.初診日がよく分からない、年数が経ちすぎて記憶がない
初診日が昔のことで、はっきり思い出せない。
現在の病気の原因となった症状があいまいで、初診の病院が判断できない、
などの理由で初診日の特定のところで、手続きが止まってしまっている。
このような時、年金事務所の窓口でも相談できますが、それでも良い方法が
見つからないケースは社会保険労務士が一緒に考えて前に進むことも多い
です。
2.初診病院が廃院、カルテの破棄などで受診状況等証明書(初診証明)が取得
できない
これもよくあることで、手続きが進まないときがあります。
このケースにもいろいろな方法が年金機構のホームページなどで明示されて
いますが、それを見つけられない、読んでもよく分からないなどの場合が
多いです。診察券や領収書、紹介状などの資料で証明できることが多いので
社会保険労務士などの専門家の知識を求めましょう。
3.適切な診断書の取得ができない
障害年金の審査は、大部分が診断書によって判断されます。
その診断書が正確に症状が記載されていないと、判定する認定医も正しい
判断が出来ず、障害状態が実態より低く判定され不支給につながります。
それを防ぐには、診断書を依頼する時に症状を医師に正確に伝える必要が
あります。できれば口頭より文書の方が確実に伝わります。こうした文書を
社会保険労務士は速やかに作成する事ができます。
また作成された診断書に不備や不適切な記載がある時も、社会保険労務士は
チェックし訂正を医師に求めるお手伝いができます。
4.病歴・就労状況等申立書の作成が難しい、時間がかかる
病歴・就労状況等申立書を初めて作成する人がほとんどで、何をどのように
記載すれば良いのか、分からない。 また症状もついつい無意識に見栄を
張ってしまい、実際より軽く記載してしまう事も多いです。こうした場合、
診断書より軽く記載すると、病歴・就労状況等申立書の記載内容が判断材料
になり、不支給につながります。社会保険労務士はそうした不適切な記載を
防ぎ、適切な書類を依頼者の方と共に作成します。
他にも多くのことで専門家である社会保険労務士はその知識とノウハウで
本来なら受給できる障害年金が不支給になるのを防ぎ、依頼者の最大利益を
考えて行動します。 ご自分での請求手続きを考えている方も、上記のような
問題があれば是非、当事務所にご相談ください。