初診日の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法
例えば、その医療機関の終診日から5年以上経過している場合などでカルテが廃棄されていて、証明書が作成できないなどです。他にもその医療機関が廃院になっている場合もあります。
そうした時には下記の方法で証明することができます。
日本年金機構のホームページに載ってますがまとめてみました。
(1)20歳以降に初診日がある場合
① 第三者証明2通と参考資料を用意する方法
(ウ)初診日の関する参考資料(診察券・領収書など)
②初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明1通を用意する方法
(2)20歳以前に初診日がある場合
診断書を用意する方法
(ア)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、以下の障害認定日が20歳到達日
(イ)その受信日前に厚生年金の加入期間がない場合
(ウ)申立書および18歳6か月前の日が交付日として記載されている障害者手帳を用意する方法…(イ)の条件も必要
② 第三者証明2通を用意する方法
(提出書類)
(ア) 受診状況等証明書が添付できない申立書
(イ) 初診日に関する第三者証明2通(三親等の人を除く)
③ 初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明1通を
(ア) 受診状況等証明書を添付できない申立書
(イ) 初診日に関する医療従事者による第三者証明1通(三親等の人を除く)
(3)その他の証明方法
(ア) 一定期間に同一の年金制度に継続的に加入しており、保険料納付要件を満たしている
①受診状況等証明書を添付できない申立書
2.請求の5年前に医療機関が作成した初診日の記載されたカルテ
等を用意する方法
(提出書類)
①受診状況等証明書を添付できない申立書
②請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等であって、請求者の申し立てた他の医療機関での初診日が記載されているもの
以上