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お役立ちコラム

初診日の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法


初診日に受診した医療機関から初診証明(受診状況等証明書)を取得することが難しい場合があります。
例えば、その医療機関の終診日から5年以上経過している場合などでカルテが廃棄されていて、証明書が作成できないなどです。他にもその医療機関が廃院になっている場合もあります。
そうした時には下記の方法で証明することができます。
日本年金機構のホームページに載ってますがまとめてみました。

(1)20歳以降に初診日がある場合
① 第三者証明2通と参考資料を用意する方法
(提出書類) 
(ア)受診状況等証明書が添付できない申立書
(イ)初診日に関する第三者証明書2通(三親等の人を除く)
(ウ)初診日の関する参考資料(診察券・領収書など)

②初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明1通を用意する方法
(提出書類)
(ア)受診状況等証明書が添付できない申立書
(イ)初診日頃に受診した医療従事者による第三者証明1通(三親等の人を除く)

(2)20歳以前に初診日がある場合
    2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または
診断書を用意する方法
 (必要条件)
(ア)2番目以降に受診した医療機関の受診日から、以下の障害認定日が20歳到達日
以前であることが確認できる場合
(a)2番目に受診した医療機関の受信日が186か月前である場合
(b)2番目に受診した医療機関の受信日が186か月から20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に治った場合(症状が固定した場合)

(イ)
その受信日前に厚生年金の加入期間がない場合

(ウ)
申立書および186か月前の日が交付日として記載されている障害者手帳を
用意する方法…(イ)の条件も必要

   
 第三者証明2通を用意する方法
(提出書類)
(ア)   受診状況等証明書が添付できない申立書
(イ)   初診日に関する第三者証明2通(三親等の人を除く)

   
 初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明1通を
用意する方法
(ア)   受診状況等証明書を添付できない申立書
  (イ)   初診日に関する医療従事者による第三者証明1通(三親等の人を除く)

(3)その他の証明方法
1.初診日のある一定期間に関する参考資料で下記のいずれかを満たす場合
(ア)   一定期間に同一の年金制度に継続的に加入しており、保険料納付要件を満たしている
(イ)一定期間が20歳前の期間にある(厚生年金加入期間がある場合を除く)
(ウ)一定期間が60歳から65歳の期間にある(厚生年金加入期間がある場合を除く)
(エ) 一定期間に異なる年金制度に継続して加入しており、保険料納付要件を満たしている
(提出書類) 
①受診状況等証明書を添付できない申立書
 一定期間の始期に関する参考資料
 一定期間の終期に関する参考資料
初診日に関する参考資料…(エ)の場合のみ


2.請求の5年前に医療機関が作成した初診日の記載されたカルテ
                 等を用意する方法
(提出書類) 
①受診状況等証明書を添付できない申立書
②請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等であって、請求者の申し立てた他の医療機関での初診日が記載されているもの

                           以上

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