額改定請求とは?
既に障害年金を受給している場合で、病気が悪化し症状が重くなったときは額改定請求をすることが出来ます。ただし請求する時期として、認定が決定されてから1年間は請求することが出来ません。
同じ等級で更新された場合は、決定とされず更新後いつでも額改定請求することが出来ます。
違う等級になった場合(等級が上がっても下がっても)は1年間は出来ません。
既に障害年金を受給していて新たに別の傷病で障害がある状態になったときは、額改定請求ではなく新たな傷病として請求を行ない、既存の障害と併合されて傷病等級が上がる事はあります。
同じ等級で更新された場合は、決定とされず更新後いつでも額改定請求することが出来ます。
違う等級になった場合(等級が上がっても下がっても)は1年間は出来ません。
既に障害年金を受給していて新たに別の傷病で障害がある状態になったときは、額改定請求ではなく新たな傷病として請求を行ない、既存の障害と併合されて傷病等級が上がる事はあります。