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お役立ちコラム

認定日請求(遡求請求)をしたいが診断書が取得できない、良い方法はないか?

初診日から1年6か月経過した日が障害認定日ですが、障害認定日から3か月以内に受診
していないと認定日請求あるいは遡及請求に必要な「障害認定日から3か月以内の現症
の診断書」が取得できません。

年金事務所の窓口などでは診断書がないと認定日請求あるいは遡及請求はできませんと
言われ、事後重症請求の手続きを案内されます。 しかし、全く出来ないかと言うと
そうでもありません。

障害認定日から3か月以内に受診がなくても、その前後に受診日がありその日付の診断書が
取れれば請求する事はできます。その診断書で障害認定日の頃の症状が推測できるならば、
受付はして貰えます。

もちろん正規な書類ではないので、検討して貰えない場合もあります。
また検討して貰っても、障害認定日の症状が推測できないと判断されるケースもあります。
しかし請求しないより当然ながら認定される可能性は出てきます。

また先天性の傷病などの20才前傷病では障害認定日が20才到達日になりますが、
症状が固定しているケースが多いので「20才到達日前後3か月以内の診断書」がなくても
認定される事例もあります。

当事務所もこうした事例で遡及請求を何件も認定されています。
こうした場合は是非、社会保険労務士に相談してみて下さい。
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